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札幌地方裁判所 昭和59年(わ)1525号 判決

判決主文

1. 被告人有限会社亀商産業を罰金八〇〇万円に処する。

2. 被告人渥美忠治を懲役一〇月に処する。

同被告人に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社亀商産業(代表取締役渥美静江)は、札幌市西区二十四軒四条六丁目四番一七号に本店を置き、ゲーム機械のリース、販売等を目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人渥美忠治は、被告会社の取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人渥美は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、ゲーム機械のリース料等の収入を除外して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五五、九二七、九〇七円あったのにかかわらず、同年五月二七日、札幌市中央区北七条西二五丁目一番地所在の所轄札幌西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零でこれに対する法人税額がない旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限である同年六月一日を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二一、五三〇、八〇〇円を免れ

第二 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三〇、八九五、五三三円あったのにかかわらず、同年六月一日、前記札幌西税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零でこれに対する法人税額がない旨の内容虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一二、〇一五、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人有限会社亀商産業につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四八条二項

被告人渥美忠治につき、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段四七条本文一〇条、二五条一項

裁判所書記官 久郷光徳

(裁判官 永井敏雄)

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